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2013年12月25日 訪問看護
障害者総合支援法 ~難病の患者が、必要な生活用具を使用するために~

私の頭では、難病患者さんや障害者の方が必要な日常生活用具を公的な援助を受けて

使用するための方法が、理解するのがなかなか難しい状態です。

 

 

ウェブサイト上にも色々な情報があるのですが、余計に混乱していくのを感じます。

 

 

このあたりで、情報をまとめておいた方が良いと思ったので、まとめてみます。

ただ、まだまだこういった制度について疎いこともあり、誤りや漏れもあるかと思いますので、

その辺は、自分の頭を整理しながら、また随時訂正していきたいと思います。

 

1、障害者総合支援法について

 

まずは、東大阪市のウェブサイトより、サービスの体系としてこのように書かれていました。

 

” サービスは、個々の障害のある人々の障害の程度や勘案すべき事項

(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と

市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に

大別されます”

 

さらに以下の説明があります。

”「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、

訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、

それぞれ、利用の際のプロセスが異なります”

 

このサービス体系についての説明は、厚労省のウェブサイトでもまったく同文で行われています。

 

そして、これまこれらのサービス体系は 、「障害者自立支援法」のもとで行われてきたのですが、

今年平成25年4月より、「障害者総合支援法」というものに変わり、そのもとでこれらのサービス体系が

存在することになったということです。

 

 

チャートで示すと、このような感じでしょうか。

 

 

話はまだまだ続きます。

「介護給付」には、「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、

「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「重度障害者等包括支援」、「共同生活介護」、

「施設入所支援」があります。個々の説明はこちらで確認できます。

 

「地域生活支援事業」には、「相談支援事業」、「日常生活用具給付等事業」、「移動支援事業」、

「訪問入浴サービス」、「生活支援事業」などがあります。東大阪市での個々の説明はこちらで確認できます。

 

 

これらを先ほどのチャートに付け加えると

 

 

ここまでが、難病患者さんや障害者の方が受けることのできるサービスの体系です。

つまり、障害者総合支援法によって、

身体障害者(難病等により一定の障害がある人含む)、知的障害者、

精神障害者(発達障害含む)、障害児

の方々がさまざまな福祉サービスを受けることができるのです。

 

 

2、サービスを利用した時にかかる費用について

次に、こういったサービスを受けた時にかかる費用ですが、

原則として費用の1割を支払う

という形になっております。そして残りの9割は、市などが負担しております。

 

ただし、利用者負担の上限があり、このようになっています。

東大阪市のウェブサイト

厚労省のウェブサイト

 

 

 

 

3、サービスを利用するまでの流れ

実際にサービスを受けようとした時の流れは、

障害福祉サービスの場合

 

 

 

 

地域生活支援事業の場合

 

 

 

 

 

 

4、日常生活用具を使用するために

ここまでをふまえて、冒頭に挙げた疑問、

「日常生活用具を公的な援助を受けて使用するための方法は?」

についてです。

 

が、その前に、もう一つ説明が必要しておく必要があります。

「地域生活支援事業」の中に、「日常生活用具給付等事業」というものがあるのは、

先ほど挙げた通りです。

 

この「日常生活用具」に当てはまるのが以下のものです。

 

 

ここでややこしくなるのが、例えば呼吸状態の悪い方が使用することの多い

”パルスオキシメーター”という機械。

 

こちらのメーカーさんの説明によると

パルスオキシメーターは当初対象品目に含まれていませんでしたが

平成18年10月の改訂により、品目・金額を市町村で決定するようになり

パルスオキシメーターを対象品目とする市町村が増えてきています。

患者団体などによるパルスオキシメータ助成の請願なども行われており、

パルスオキシメータを給付品目とする自治体は増えてくると予想されます。

こうした給付事業に関しましては、品目、対象者、金額などに自治体毎に

対応にばらつきがあります。詳細は各自治体の福祉課に直接問合せください

とあります。

東大阪市で調べてみると、対象となっていました。

 

 

 

 

 

一方で、車いすや電動車いす、装具、意思伝達装置などは、

「日常生活用具」には見当たりません。

これらは、どうなるの?と調べると、

 

これらは、

「 補装具(ほそうぐ)費支給制度」というサービスの対象となります。

このサービスも、「障害者総合支援法」によるサービスのひとつに

位置づけられている もののようです。

 

 

 

正直に言いますと、調べても、なぜそのような名称なのかわからなかったのですが、

この 「障害者総合支援法」というサービスは、更に「自立支援給付」と「地域生活支援事業」とに

大きく別れるようで、以下のように分類されているようです。

もう一度、まとめチャート。

 

そして、「補装具」に含まれるものは、こちらのウェブサイトを参考にしてみると、

装具、車いす、電動車いす、歩行器、杖、意思伝達装置がありました。

 

東大阪市では、このような流れでこのサービスを受けることができるようです。


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