2013年11月14日 |
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訪問看護や訪問リハビリでは、介護保険と医療保険での実施となり、”障害者自立支援法”というものに 触れる機会がほとんどありませんでした。
しかし、利用者の中では難病の方々が少なからずおられます。 そういたった方々の場合、身体障害者手帳をもっておられ、 それに伴うサービスを受けられていることは、間近で見てきました。
そして、難病と呼ばれる疾患に罹っているものの、 身体障害者手帳をもっておられない方もいらっしゃいます。 そういう方が、例えば”たん吸引器”が必要となったとします。 そうするとこれまでは、身体障害者手帳をもっていれば、 市町村が行う地域生活支援事業により、給付してもらうことができていました。 一方、身体障害者手帳を持っていなかった場合、障害者自立支援法による適用とはならず、 市町村が行う地域生活支援事業により給付してもらうことができなかったようです。
しかし、平成25年4月から障害者自立支援法は、障害者総合支援法として改正されました。
東大阪市のウェブサイトによると、 ” 障害者総合支援法では、障害者自立支援法で対象とされていた身体障害、 知的障害、精神障害のある方に加え、難病患者等の方も障害福祉サービスを 受けることができるようになります。 新たに対象となる難病等は、 難治性疾患克服研究事業の対象疾患及び関節リウマチの130疾患です。 ” とあります。
つまり、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能と なるのです。そのため、先の例に挙げた身体障害者手帳を持っていない難病の方(例えばパーキンソン病)が ”たん吸引器”が必要となった場合、市町村が行う地域生活支援事業により、給付してもらえる可能性が あるわけです(市町村による審査・判定があります)。
このあたりについては、利用者の生活を支援していくために大切となることがあるため、 少しずつ勉強していければと思っています。 まずは、とっかかりに、東大阪市からいただいたパンフレットを見ています。 これは、まったくこのような制度を知らなかった私のような者には、たいへん分かりやすく、 ありがたい内容でした。
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