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2013年08月27日 訪問看護
パーキンソン病関連疾患が医療保険による訪問看護になるには

厚生労働大臣が定める疾患等で、パーキンソン病関連疾患があります。

この疾患では、介護保険ではなく、医療保険での訪問看護の適用となります・

 

しかしここで注意が必要なのは、

”ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る”

というただし書きがあることです。

 

 

まず。ホーエン・ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表すのに用いられている指標です。

ごく簡単に示すと、下記のようになります。

参照サイト1参照サイト2

0度 :症状なし

1度 :体の片側のみに症状がでている

2度 :体の両側に症状がでている

3度 :姿勢反射障害(バランスをとる能力が障害される)

4度 :歩行はなんとかできるが、日常生活に介助が必要となってくる

5度 :介助なしには歩行ができず、日常生活全般に介助が必要

 

 

 

また、生活機能障害度とは、その名の通り、生活機能の障害度により1~3度の3段階に分かれます。

参照サイト3参照サイト4

 

1度 :日常生活、通院にほとんど介助を要しない

2度 :日常生活、通院に介助を要する

3度 :日常生活、通院に全面的な介助を要し、歩行・起立ができない

 

となっています。

 

 

ということで、パーキンソン病関連疾患では、

バランス能力に障害が生じており、日常生活や通院に介助を要する方々が

医療保険での訪問看護適用となるようです。

 


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