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2013年08月07日 訪問看護
16特定疾病と特定疾患と厚生労働大臣が定める疾病等について~制度の勉強~

「16特定疾病」、「特定疾患治療研究対象疾患」、「厚生労働大臣が定める疾病等」。

何回教科書などで見ても、その違いを勘違いしてしまいそうになります。

 

 

そこで、もう一度、まとめてみます。

 

16特定疾病」とは・・・

40歳から64歳まで(いわゆる第2号被保険者)の人が、要支援・要介護に認定されて、加齢に伴って生じる

下の1~16までの「特定疾病」に該当している場合、介護保険サービスを利用することができます。

  1. がん【がん末期】※
    (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ※
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
    【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症※
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
次に、「特定疾患治療研究対象疾患」は、いわゆる”難病”と呼ばれるもので、
都道府県が実施する特定疾患治療研究事業の対象となり、医療が公費負担となります。
難病情報センターによると、その概要は次のようになっています。


以下引用
”特定疾患治療研究事業は、「原因不明、治療方法未確立であり、
かつ後遺症を残すおそれが少なくない疾病」として調査研究を進めている疾患のうち、
診断基準が一応確立し、かつ難治度、重症度が高く患者数が比較的少ないため、
公費負担の方法をとらないと原因の究明、治療方法の開発等に困難をきたすおそれのある疾患を対象としています。

具体的には、厚生労働省健康局長の私的諮問機関である特定疾患対策懇談会の意見をもとに決定されます。
本事業は、昭和47年度にベーチェット病などの4疾患を対象に発足し、それ以降対象疾患は徐々に拡大され、
平成21年現在、56疾患となっています。”
引用終わり

その56疾患とは、
01	ベーチェット病
02	多発性硬化症
03	重症筋無力症
04	全身性エリテマトーデス
05	スモン
06	再生不良性貧血
07	サルコイドーシス
08	筋萎縮性側索硬化症
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎
10	特発性血小板減少性紫斑病
11	結節性動脈周囲炎
(1)結節性多発動脈炎
(2)顕微鏡的多発血管炎
12	潰瘍性大腸炎
13	大動脈炎症候群
14	ビュルガー病(バージャー病)
15	天疱瘡
16	脊髄小脳変性症
17	クローン病
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎
19	悪性関節リウマチ
20	パーキンソン病関連疾患 
(1)進行性核上性麻痺
(2)大脳皮質基底核変性症
(3)パーキンソン病
21	アミロイドーシス
22	後縦靱帯骨化症
23	ハンチントン病
24	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
25	ウェゲナー肉芽腫症
26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症
27	多系統萎縮症
(1)線条体黒質変性症
(2)オリーブ橋小脳萎縮症
(3)シャイ・ドレーガー症候群
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
29	膿疱性乾癬
30	広範脊柱管狭窄症
31	原発性胆汁性肝硬変
32	重症急性膵炎
33	特発性大腿骨頭壊死症
34	混合性結合組織病
35	原発性免疫不全症候群
36	特発性間質性肺炎
37	網膜色素変性症
38	プリオン病
(1)クロイツフェルト・ヤコブ病
(2)ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病
(3)致死性家族性不眠症
39	肺動脈性肺高血圧症
40	神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症II型
41	亜急性硬化性全脳炎
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群
43	慢性血栓塞栓性肺高血圧症
44	ライソゾーム病
(1)ライソゾーム病
(2)ファブリー病
45	副腎白質ジストロフィー
46	家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
47	脊髄性筋萎縮症
48	球脊髄性筋萎縮症
49	慢性炎症性脱髄性多発神経炎
50	肥大型心筋症
51	拘束型心筋症
52	ミトコンドリア病
53	リンパ脈管筋腫症(LAM)
54	重症多形滲出性紅斑(急性期)
55	黄色靭帯骨化症
56	間脳下垂体機能障害
(1).PRL分泌異常症
(2).ゴナドトロピン分泌異常症
(3).ADH分泌異常症
(4).下垂体性TSH分泌異常症
(5).クッシング病
(6).先端巨大症
(7).下垂体機能低下症


最後に、「厚生労働大臣が定める疾病等」ですが、これらはそのほとんどが先ほどの「特定疾患治療研究対象疾患」にも
当てはまるものです。しかし、これらの疾患の利用者への訪問看護は”介護保険”や”障害者自立支援法”の対象であっても
”医療保険”で行うことになります。


その疾患には、20程あり、次のようになっています。
・末期の悪性腫瘍
・多発性硬化症
・重症筋無力症
・スモン
・筋萎縮性側索硬化症
・脊髄小脳変性症
・ハンチントン病
・進行性筋ジストロフィー症
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度またはⅢ度のものに限る))
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症およびシャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病
・亜急性硬化性全脳炎
・ライソゾーム病
・副腎白質ジストロフイー
・脊髄性筋萎縮症
・球脊髄性筋萎縮症
・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・後天性免疫不全症候群
・頸髄損傷
・人工呼吸器を使用している状態及び急性増悪期の場合



ここで、勘違いしやすいのが、訪問看護や訪問リハビリを行う予定の利用者が、
「特定疾患医療受給者証」を持たれている時です。
そこですぐに、「特定疾患だから、介護保険ではなくて医療保険だな」と判断してしまうことがありました。
例えば ”結節性動脈周囲炎” という病名の場合、確かに「特定疾患治療研究対象疾患」の56疾患の中に入っていますが、
「厚生労働大臣が定める疾病等」には入っていません。
したがって、訪問看護や訪問リハビリを行う場合、介護保険でのサービスとなります。
一方で、自己負担分となる1割は公費負担となるのです。


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