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2013年07月17日 訪問看護
制度の学習~医療保険での訪問看護とリハビリテーション

以前にも書きましたが、訪問看護、訪問リハビリでは、介護保険の利用者でも介護保険ではなく、医療保険での適用となる疾患には以下のものがあります。

 

 

厚生労働大臣が定める疾患等

①多発硬化症、②重症筋無力症、③スモン、④筋萎縮性側索硬化症、⑤脊髄小脳変性症、⑥ハンチントン病、⑦進行性ジストロフィー、⑧パーキンソン病関連疾患、⑨多系統萎縮症、⑩プリオン病、⑪亜急性硬化性全脳炎、⑫ライソゾーム病、⑬副腎白質ジストロフィー、⑭脊髄性筋萎縮症、⑮球脊髄性筋萎縮症、⑯慢性炎症性脱髄性多発神経炎、⑰後天性免疫不全症候群、⑱頸髄損傷、⑲人工呼吸器を使用している状態

 

 

 

この場合は、週4日以上の訪問、2か所以上の訪問看護ステーションからの訪問、複数名訪問看護の算定が可能となります。

 

 

ここで注意が必要なのは、訪問看護と訪問リハビリテーションを同一日に算定可能かということです。

もし、訪問看護と訪問リハビリテーションが同一事業所からあであれば、難病等複数回訪問加算での算定が可能となりますが、

他の事業所からのものである場合は同一日の算定が不可能となります。


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