2013年06月04日 |
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さてさて、まだまだ訪問看護からのリハビリに行くにあたって、制度に関しての知識が 浅いので、調べては納得し、忘れてはまた調べて納得という繰り返しが続いております。
今回は、”公費負担”というものについて調べる機会がありましたので、納得出来る範囲で 調べてみました。
訪問看護サービスを利用した場合、利用者の負担分は通常、
介護保険であれば費用の1割 医療保険であれば費用の3割(6歳未満は市町村により異なるが、2割)、ただし70歳以上は原則費用の1割 後期高齢者医療であれば原則費用の1割(現役並み所得者は、3割) ですね。 しかし、”障害者自立支援法”、”生活保護法”、”特定疾患治療研究事業実施要綱”などに(訪問看護、訪問リハビリで出会うことの多いものを挙げました)当てはまる利用者の場合、先ほどの利用者負担分が変わります。
「公費負担医療」の名前のごとく、費用が公費で負担されます。
例えば、”障害者自立支援法”に当てはまる方であれば、「自立支援医療」により、9割が公費負担になるので、利用者負担は1割となります。(ただし、保険優先という但し書きがあります)
また、”生活保護法”や”特定疾患治療研究事業実施要綱”の場合は、それぞれ「医療扶助」と「医療費」により、「保険の残り分」が給付されることになります。つまり利用者負担分はないことになります。
イーリハ東大阪訪問看護ステーション |