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2013年05月28日 訪問看護
制度の学習

最近、ありがたいことに新規のご依頼を立て続きに頂いております。

 

そのなかで、これは制度上どうなっているのだろう?と思って調べたことを、

備忘録的な意味を含めて書いておきます。

 

 

Q:「外来にて通院リハを受けられている利用者は、訪問リハも受けることが可能か?」

 

A:これを調べていて、まず重要だと思ったことが、”訪問看護ステーションからの訪問リハはあくまでも訪問看護” だということです。

 

この

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」

及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項に ついて」等の一部改正について

にあるように”通所リハビリ” や ”訪問リハビリ事業所” からの訪問リハの場合は、外来リハと訪問リハとの併用は不可能なようです。

 

 

 

しかし、訪問看護ステーションから療法士が出向いてリハビリを行う場合は、”訪問看護サービス”であるので、

老企36号 第2

にあるように訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされていますが、

通院の可否に関わらず療養生活を送る上で居宅での支援が不可欠で、訪問看護の提供が

必要と判断された場合は訪問看護費を算定できるとのことです。

 

このあたりは、ウェブ上のいろいろな方々の意見がとても参考になりますし、それなしではなかなかわからない事実ですね。

 

イーリハ東大阪訪問看護ステーション



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