2013年09月04日 |
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訪問看護やリハを行う時、基本的に発生する自己担金は、介護保険での訪問であれば1割負担、医療保険での訪問であれば3割負担となります。 (もちろん、生活保護や特定疾患治療研究対象疾患などの場合は、公費負担となります。)
さて、ここで注意が必要なのは、次のような場合です。 ある利用者が下肢の骨折のため要介護状態となり、訪問看護やリハを行っていたのですが、ある時頚髄損傷となってしまいました。 病状も落ち着いたので、引き続き、訪問看護やリハを受けるということになりました。 さて、この利用者の場合、はじめの下肢骨折での訪問看護・リハでは、介護保険の対象となります。 したがって、利用者が負担する金額は、介護保険での訪問看護サービスで発生する額の1割分となります。 ところが、頚髄損傷後に同様の訪問看護・リハサービスを受けた時、利用者が負担する金額は、医療保険での訪問看護サービスで発生する額の3割分となってしまいます。(厚生労働大臣が定める疾病等)
ときどき、負担する金額が増えるため、介護保険での訪問看護・リハサービスにしてくれと言われることがあります。 しかし、このように頚髄損傷という疾患があるので、自動的にその利用者への訪問看護・リハサービスは医療保険での対象となります。 つまり、利用者本人の希望では保険を選ぶことはできないのです。
このようなケースの場合は、自己負担分の代金をお支払いしていただく時にトラブルともなりえますので、事前の説明が大切となります。 |