2013年08月27日 |
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厚生労働大臣が定める疾患等で、パーキンソン病関連疾患があります。 この疾患では、介護保険ではなく、医療保険での訪問看護の適用となります・
しかしここで注意が必要なのは、 ”ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る” というただし書きがあることです。
まず。ホーエン・ヤールの重症度分類とは、パーキンソン病の症状の程度を表すのに用いられている指標です。 ごく簡単に示すと、下記のようになります。 0度 :症状なし 1度 :体の片側のみに症状がでている 2度 :体の両側に症状がでている 3度 :姿勢反射障害(バランスをとる能力が障害される) 4度 :歩行はなんとかできるが、日常生活に介助が必要となってくる 5度 :介助なしには歩行ができず、日常生活全般に介助が必要
また、生活機能障害度とは、その名の通り、生活機能の障害度により1~3度の3段階に分かれます。
1度 :日常生活、通院にほとんど介助を要しない 2度 :日常生活、通院に介助を要する 3度 :日常生活、通院に全面的な介助を要し、歩行・起立ができない
となっています。
ということで、パーキンソン病関連疾患では、 バランス能力に障害が生じており、日常生活や通院に介助を要する方々が 医療保険での訪問看護適用となるようです。
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