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2013年07月31日 訪問看護
制度の学習~人工呼吸器をしている状態について

以前に(「 制度の学習~医療保険での訪問看護とリハビリテーション」、「制度の学習」)、

介護保険ではなく、医療保険での訪問看護の適用となる、”厚生労働大臣が定める疾病等”について書いてみました。

 

 

 

『厚生労働大臣が定める疾患等』

①多発硬化症、②重症筋無力症、③スモン、④筋萎縮性側索硬化症、⑤脊髄小脳変性症、⑥ハンチントン病、⑦進行性ジストロフィー、⑧パーキンソン病関連疾患、⑨多系統萎縮症、⑩プリオン病、⑪亜急性硬化性全脳炎、⑫ライソゾーム病、⑬副腎白質ジストロフィー、⑭脊髄性筋萎縮症、⑮球脊髄性筋萎縮症、⑯慢性炎症性脱髄性多発神経炎、⑰後天性免疫不全症候群、⑱頸髄損傷、⑲人工呼吸器を使用している状態

 

 

 

このなかで、⑲人工呼吸器を使用している状態

というものがあります。この”人工呼吸器”というものですが、非侵襲型の人工呼吸器(CPAP,BiPAPなど)も対象となります。

 

CPAPなどは、睡眠時無呼吸症候群で治療として使用されている方もおり、注意が必要です。

こちらのメーカーさんの写真などを見ると、「ああ、これも人工呼吸器なのだ!」とうなずいてもらえるかもしれません。

 


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